『遺言書の作成サポート(法務局保管)』
- 出品日:2024/08/16
- 更新日:2026/01/22
遺言・相続専門の行政書士が遺言書の作成をサポートします。 【サポート内容】 ✅遺言書の起案 ✅相続財産目録作成代行 ✅法務局保管申請手続きのご案内 ✅戸籍の取得サポート・推定相続関係説明図の作成
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サービスの詳細
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お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
- 30日
- 無料修正回数
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遺言・相続専門の行政書士が法務局で保管する遺言書「自筆証書遺言(法務局保管制度)」の作成をサポートいたします。
遺言書を作成しておくと、相続発生時に手続きがスムーズになる・遺言者の意思をを反映した相続手続きとなるなど様々なメリットがあります。
遺言書は後から上書き可能なので、気軽に作成にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
かくいう私も「自筆証書遺言(法務局保管制度)」で遺言書を作成しています(^^)
※遺言者が高齢、相続発生後の相続人間の争いが予想される場合は、「自筆証書遺言(法務局保管制度)」ではなく、法的に一番しっかりしている「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
「公正証書遺言」の作成にも対応しております。公証人との連絡をご自身でして頂ける場合は金額に変更はありません。
公証人との連絡もご依頼いただく場合、追加で22,000円の報酬が発生いたします。
◆自筆証書遺言(法務局保管制度)の特徴
✅作成した遺言書が作成ルールに則っているか法務局がチェックしてくれる
✅法務局で保管するので紛失・改ざん・未発見リスクが無い
✅公正証書遺言と比べて費用が安い
✅公正証書遺言と比べて簡単に作成できる
◆「自筆証書遺言(法務局保管制度)」の作成に向いているのはこんな人
✅残された家族のために相続手続きをスムーズにしたい方
遺言書があれば相続発生後の遺産分割協議が不要になります。
✅未成年の子供がいる方
相続発生後の遺産分割協議に未成年の子は参加することが出来ません。
子を代理する人(特別代理人)の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
遺言書があれば特別代理人の選任をする必要が無く、手間と費用を軽減することができます。
✅子供がいないので配偶者にすべての財産を残したい方
配偶者以外に親兄弟が相続人になる場合は、そちらにも相続権がいってしまいます。
遺言書があればすべての財産を配偶者に残すことが出来ます。
--料金---
基本料金33,000円
---サービス内容---
✅遺言書の起案
オンラインミーティング(google Meet)・DMにて相続関係・相続財産・遺産分割方法の希望をお伺いして遺言書の内容を起案します。遺言書用紙データをお渡ししますので、全文をご自身で自筆してください。
✅相続財産目録作成代行
財産目録を作成いたします。必要な資料をご案内いたしますので相続財産資料をご提出ください。
✅法務局保管申請手続きのご案内
法務局への保管申請方法をご案内いたします。
保管申請はご本人様が来庁して申請する方法しか認められていないため、一度は法務局へ行く必要があります。
(無料オプション)
✅戸籍の取得サポート・推定相続関係説明図の作成
「自筆証書遺言(法務局保管制度)」には戸籍の取得は必要ありませんが、ご希望の方には出生~現在までの戸籍の取得サポート・推定相続関係説明図の作成を追加費用なしで承っております。
〇戸籍の取得サポート
戸籍の取得方法をご案内します。取得自体はご自身でお願いいたします。
〇相続関係説明図の作成
取得した戸籍から判明した現在の相続関係を一覧図にしてPDFにて納品いたします。
--サービスの流れ---
①スキルマーケットOnlineからご依頼
②リベシティのDMにて初回オンラインミーティングの日程調整
③初回オンライン相談の実施
相続関係・相続財産・遺産分割方法の希望をお伺いいたします。
④財産目録の作成代行
取得して頂く書類をご案内いたしますので取得した書類の画像データを送信願います。
⑤(オプション)戸籍の取得サポート・推定相続関係説明図の作成
戸籍の取得方法をご案内いたします。取得した戸籍の画像データを送信願います。
推定相続関係説明図はメールにて納品いたします。
⑥遺言書の起案
ご希望に沿った遺言書案を作成いたします。
💡ご納得頂ける遺言書案ができるまで何度でもオンラインミーティング・DM等で打ち合わせOK。
⑦法務局保管申請手続きのご案内
法務局保管申請手続きをご案内します。
作成した遺言書と添付書類を持参して、ご自身で法務局にて保管申請をお願いします。
⑧メールにて請求書の送信
⑨入金確認後メールにて領収書送信
キャンセル時の注意事項
中途解約の場合、それまでの作業分は請求いたします。
サービス料金を受領後は返金対応できかねます。
スキル
行政書士(登録番号23090996)
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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2025/8/10
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2025/8/10
なおさん、初めまして。
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ご質問頂きありがとうございます。
死後事務委任契約書の添削については申し訳ございませんが受け付けておりません。
私自身、死後事務委任を受任しておりますが、死後事務委任に関する事務はかなり責任の重い業務であり、疎遠となっている相続人がいた等、様々な訴訟リスクを内包します。
このため、一般の個人間での契約は私はお勧めしておらず、その死後事務委任契約書の添削も業務対象外とさせて頂いております。
なおさんが委任者、専門家が受任者とする、専門家への依頼が前提の死後事務委任契約でしたらご相談を承ることは可能です。
ただ、この場合は私への報酬が余分に発生するため、初めから専門家へ依頼する方が節約になると思います。
宜しくお願いします。 -
2025/8/10
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